瑕疵担保責任について:不動産講...について
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「売買契約の瑕疵担保責任の定め」についての解説です。
瑕疵担保責任については売買の当事者で自由に定められるという話を前述しましたが、売主が不動産会社の場合は買主に不利にならないよう、物件の引渡しから最低2年以上の期間を定め、瑕疵担保責任を負うという特約以外は無効です。すなわち民法の原則に従うこととなります。 売主が不動産会社以外の場合でも、売主が事業者の場合「消費者契約法」により、買主に不利になる特約は無効となる場合があります。また、新築住宅の場合...